勤務開始から6カ月間勤務全ての労働日の8割を勤務すれば10日間の有給休暇がもらえます。

有給休暇とは、お休みしても給料が発生する素晴らしい制度ですが多忙な看護師さんは有給休暇を取れないという噂があります。

法律で認められていますが職場の雰囲気や風潮などでなかなか取りづらい一面はあります。

その中でも多忙を極める看護師さんのお仕事は有給休暇を取れないなんて噂がありますが実際はどうなのでしょうか、、、

給休暇取れなくても当たり前なの?

看護師はみな多忙です
おそらく年次有給休暇はよくて7、8日
3、4日しか取れてない看護師がほとんどではないでしょうか

 

簡単に言うと、病気怪我で休んだときが有給に振り返られると
言う欺瞞ですね

 

おさらいしておきましょう
年次有給休暇は
勤務開始から6ヶ月間継続して働くと10日間もらえます
すべての労働日の8割以上勤務していることが条件です

 

パートや短時間勤務でも、きちんと有給休暇は付与されます
(6が月以上、8割以上の勤務です。所定労働日数が少ないとそれに比例
した有給がもらえます。)

 

年次有給休暇の付与日数は
6ヶ月
1年6ヶ月⇒10
2年6ヶ月⇒11
3年6ヶ月⇒14
4年6ヶ月⇒16
5年6ヶ月⇒18
6年6ヶ月⇒20

 

となっています

 

注意するのは権利が発生した日から
2年以内に使わないと
「時効」になります。
「パー」ですね「おじゃん」ですね。

 

といっても
中堅以上の看護師さんは
みんな1ヶ月以上の年次有給休暇を持っていて
「どうせ、消化させてくれないわよ」という
あきらめの境地がほとんどでしょう。

 

労働者の当たり前の権利が
こうも無視されているのは
看護師だけでなく、
日本のモーレツでビューティフルな企業の
多くがそうです
不景気でも関係ありませんね。職場の人員が減らされてるので
残った人は忙しいのです

 

ある統計では、事務職のいわゆるOLさんは
バカスカと有給とっていると思ったら
なんと20日ある人で10日と
半分という結果でした

 

最後の手段は、これです

「退職届け」を出すときに
しっかりと有給を取りましょう、ということです

 

労働者からの有給の申請を雇用者は基本的に断ることは
できません
それは法律に違反します
できるのは時季変更だけです
簡単に言うと、この期間は有給申請が集中しているので
ずらしてねというお願いです

 

師長に「そんな前例はない」「みんなに迷惑をかける」
と言いくるめられないようにしてください

 

労働者の権利ですから、労働基準監督局に相談してくださいね
きちんと対応してくれます
是正勧告や指導が入りますので

 

問題なのは、他人にどう思われるかとか、陰口たたかれるとか
そういうウエットな湿っぽい話ですが
どうせ辞めるんですから、ドライに行きましょう

 

念願だったリゾート海外旅行に余裕でいけますよ
しかも、給料が出ます(諸手当とかはカットされると思いますが)

 

いままでの過酷な労働でびっしりとこびりついたアカを落とす
いいチャンスです。
1ヶ月だっていけちゃいます
ハワイへ短期語学留学だってできちゃいます

 

もし取らないと、1ヶ月のただ働きと疲労と時間の浪費が
ズシリと残るだけすですね

 

そして、すっきりと次の職場でリフレッシュして
いきいきとリスタートしましょう

 

なんだかんだ行ってきましたが
退職前の有給消化は
計画的に行う必要があります

 

まずは、つぎの職場探しからスタートしてください
余裕を持って進めないと
次の職場がすぐ来てくれ
なんてことになってたいへんですね

出典http://nurse-center.biz/category17/

出典http://www.orange-works.info/?p=1597

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